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電子帳簿保存法‟改正”とは?

電子帳簿保存法とは

「(趣旨)第一条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。」

要約すると、仕訳帳などの国税関係帳簿、請求書などの国税関係書類の保存時の負担を軽減し、電子保管する事を認めた特例法になります。2022年1月1日、抜本改正されましたが、2023年12月31日まで、宥恕措置として猶予期間になっています。

では、抜本改正され、2年の猶予が発生した電子帳簿保存法、何が変わり、影響はどこまで出るのでしょうか?

改正による影響

2022年の改正電子帳簿保存法は、事業規模の大小を問わず、全事業者が対象になります。

改正のポイントは多くありますが、その中で特に注目するポイントの2つ。   

まずは、スキャナ保存の大幅な要件緩和
・入力期限内に入力されていることが確認できる場合のタイムスタンプ付与が不要
・重要な書類の入力期限を「速やかに」⼜は「業務サイクル後速やかに入力」
・適正事務処理要件を廃止
・検索項目を「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定

もう一つは、電子取引データの厳格な保存
・電子取引データを書面出力して書面保存することが不可。
つまり、メール添付やブラウザからダウンロード等した請求書、領収書などの書類を印刷して保管するのは不可となります。電子データは、電子データとして保管が求められるのです。

こんな時は?

FAXを複合機等の機器内メモリ、サーバー等へ保管した後に印刷した場合「電子保管」になります。元は紙のFAXですが、メモリやサーバー等に保管される場合は、電子データ扱いとなります。
このように、実際の業務になった場合、この場合はどうするのかというシーンが出てきます。国税庁の一問一答というQ&Aもありますので、確認をして下さい。
【参考】国税庁の一問一答 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

電子データの保管、その保管方法と選び方は、どうしたらよいでしょうか?

電子データの保管は?

電子帳簿保存法に対応した会計システム、文書管理ソフト、請求書受領や発行、経費精算、ワークフロー等のクラウドサービスと、様々なサービスが提供されています。
しかし、どのソフトウェアを使用したら良いのでしょうか?

優良な電子帳簿の普及促進の観点から、市販のソフトウェア等について、JIIMA公式サイトに掲載されていますので、現状使用のソフトが認定されているか確認する事が可能です。
【参考】JIIMA公式サイト https://www.jiima.or.jp/certification/

全事業者が対象となり、電子保管も求められる改正電帳法、何をするべきでしょうか?

 

♦デジタルシフト

請求書1つを取っても、紙と電子データに分かれる事が見えています。現状のまま猶予期限が来たら、確実に業務量は増加し、現状以上のマンパワーを必要とします。

この期間内に業務の見直しを行い、デジタルシフトを検討する必要があります。

 

CWM経理アウトソーシングオフィスでは、電帳法に対応した様々なツールに対応しています

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この記事を担当した監修者
(株)CWM総合経営研究所 代表取締役社長 杉田 一真
保有資格公認会計士・税理士・中小企業診断士 (税理士登録番号:118535)
専門分野
経歴1979年埼玉県生まれ。公認会計士、税理士、中小企業診断士。 早稲田大学政治経済学部卒業後、公認会計士事務所、大手監査法人を経て2011年、(株)CWM総合経営研究所入社、代表取締役社長。 税理士法人CWM総研代表社員。
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