経理事務アウトソーシングは税理士法に抵触しないのか
経理代行は税理士法に違反していません
税理士法では、税理士だけが行うことの許された3つの独占業務(税務代行・税務書類の作成・税務相談)を定めています。経理代行がこれにあたるのではないかと不安に思う方もいるようですが、経理代行はこれら3つの独占業務にはなりません。まずは、税理士の独占業務の内容をご説明していきましょう。
税務代行
納税者に代わって法人税や所得税などの申告を行う業務です。
また、税務調査の際の立ち会いなども行い、税務署の処分に不服がある場合は、異議申し立て等を行い、顧客の権利や利益を守ります。
税務書類の作成
確定申告書や相続税申告書などの税務署に提出する書類を、顧客に代わって作成する業務です。
電子申告も一般的になってきて、自宅のパソコンで手軽にできる作業も増えていますが、例えば、税理士でない個人がパソコン操作が苦手な友人の代わりに作業を代行してあげるなどということも、独占業務違反となります。
税務相談
税金の計算方法や税務上必要な手続きなどをアドバイスする業務です。
税務に関する相談に応じられるのは税理士だけであると法律で定められており、有償無償に関係なく、資格を持たない人が行うと罰せられることになります。
一方で、経理代行サービスで取り扱う経理事務(記帳代行・支払代行等)は、あくまでも経理業務・事務業務であり、上記の独占業務には該当せず、税理士資格を必要とする業務ではありません。
そのため資格を持っていない人や会社でも経理代行を行うことが可能です。
税理士・会計事務所に経理を外注するメリット
しかしながら、経理の業務は税務に密接につながっています。
バックオフィスの効率化を目指してアウトソーシングサービスを利用しようとする際、具体的にアウトソーシングすべき業務を考えてみると、その中に税理士の独占業務も含まれているというケースが多いのではないでしょうか?どうせ記帳を頼むなら申告までやってもらいたい、どうせ給与計算を頼むなら年末調整までやってもらいたい、などということもありますよね。
そのような場合は、税理士に経理代行を依頼すると便利です。独占業務を行うことができる税理士であれば、「確定申告」「年末調整・法定調書等」「決算書の作成」などの業務も代行してもらえます。日常業務や月次業務の経理代行も依頼していれば、そのままスムーズに年次業務につなげることができます。
税理士・会計事務所に経理を外注すると、費用が比較的高くなると思われがちですが、経理業務と税務会計をまとめて依頼することで、書類や情報のやり取りがスムーズになりますし、専門性の高い業務でも安心して任せられるようになります。
経理の業務内容やボリュームは会社によって大きく異なります。また経理を外注したい理由も会社によって様々です。CWM経理アウトソーシングオフィスでは多様なサービスを準備し、お客様にあわせて必要なサービスを提供できるような体制をとっております。
御社にとって、経理業務の中の何を外注に出したら効率的になるのか、どんなやり方にしたら経理業務がスムーズになるのか、一緒に考えることから始めましょう。その業務の中に税理士の独占業務が含まれる場合は、関連の税理士法人と連携をとってサービスを提供することもできます。まずはお気軽に無料相談をお申込みください。
